学生AとBは,次〔No.54〕 の事例における甲と乙の罪責に関し会話している。発言中の( )内から適切なものを選んだ場合,@からIまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
 甲と乙は,Xが金属バットで殴り掛かってきたことから,一緒に身を守るため,Xに対し,甲が顔面を素手で殴打し,乙が足を蹴る暴行を加え,Xを転倒させた(防衛行為)。Xは,バットを手放しておとなしくなったが,甲は,そのバットでXの背中を数回殴打した(過剰行為)。乙は,Xがおとなしくなった時点で反撃の意思をなくしたが,そのことを甲に伝えず,また,過剰行為を阻止しなかった。

【発言】
学生A

 僕もB君も,甲については過剰防衛になると考える点で同じだね。乙については,過剰行為も甲と乙との共謀に基づくものといえるかが問題となり,僕は,過剰防衛になると考える。

学生B

 僕は,乙について,正当防衛の成立を認め,不可罰となると考える。共謀が及ぶ範囲の認定に当たって,僕は,意思の連絡の内容として,@(a構成要件に該当する行為をとらえれば足り,正当防衛の成否にかかわる事情を考慮すべきではない・b構成要件に該当する行為のみならず,正当防衛の成否にかかわる事情も考慮すべきである)と思うので,甲と乙がA(a防衛のための限度でXに暴行を加えること・b単にXに暴行を加えること)を共謀したと考えた。

学生A

 僕は,B君と違い,甲と乙がB(a防衛のための限度でXに暴行を加えること・b単にXに暴行を加えること)を共謀したと考え,当初の共謀は,C(aそれが解消されない限り,防衛行為と一連の行為である過剰行為にも及ぶ・b過剰行為には及ばない)と考えた。

学生B

 僕は,侵害存在時の暴行の共同実行の意思が侵害終了後もD(a当然継続するといえる・b当然に継続するとはいえない)と思うので,当初の共謀は,E(aそれが解消されない限り,防衛行為と一連の行為である過剰行為にも及ぶ・b過剰行為には及ばない)と考えた。

学生A

 僕は,過剰行為に関しF(a新たに共謀が成立した・b当初の共謀が解消された)と認めるべき特段の事情がないので,防衛行為と過剰行為をG(a全体として考察する余地がないと考え・b全体として考察し),結論を出した。

学生B

 僕は,過剰行為に関しH(a新たに共謀が成立した・b当初の共謀が解消された)と認めるべき特段の事情がないので,防衛行為と過剰行為をI(a全体として考察する余地がないと考え・b全体として考察し),結論を出した。

 1 @bCaGb    2 @aEaIa    3 AaDbGa   4 AbEaFb    5 BaDaHb
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60