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◎
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学生AとBは,次〔No.54〕 の事例における甲と乙の罪責に関し会話している。発言中の(
)内から適切なものを選んだ場合,@からIまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 【発言】 | |
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学生A
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僕もB君も,甲については過剰防衛になると考える点で同じだね。乙については,過剰行為も甲と乙との共謀に基づくものといえるかが問題となり,僕は,過剰防衛になると考える。 |
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学生B
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僕は,乙について,正当防衛の成立を認め,不可罰となると考える。共謀が及ぶ範囲の認定に当たって,僕は,意思の連絡の内容として,@(a構成要件に該当する行為をとらえれば足り,正当防衛の成否にかかわる事情を考慮すべきではない・b構成要件に該当する行為のみならず,正当防衛の成否にかかわる事情も考慮すべきである)と思うので,甲と乙がA(a防衛のための限度でXに暴行を加えること・b単にXに暴行を加えること)を共謀したと考えた。 |
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学生A
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僕は,B君と違い,甲と乙がB(a防衛のための限度でXに暴行を加えること・b単にXに暴行を加えること)を共謀したと考え,当初の共謀は,C(aそれが解消されない限り,防衛行為と一連の行為である過剰行為にも及ぶ・b過剰行為には及ばない)と考えた。 |
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学生B
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僕は,侵害存在時の暴行の共同実行の意思が侵害終了後もD(a当然継続するといえる・b当然に継続するとはいえない)と思うので,当初の共謀は,E(aそれが解消されない限り,防衛行為と一連の行為である過剰行為にも及ぶ・b過剰行為には及ばない)と考えた。 |
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学生A
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僕は,過剰行為に関しF(a新たに共謀が成立した・b当初の共謀が解消された)と認めるべき特段の事情がないので,防衛行為と過剰行為をG(a全体として考察する余地がないと考え・b全体として考察し),結論を出した。 |
| 学生B | 僕は,過剰行為に関しH(a新たに共謀が成立した・b当初の共謀が解消された)と認めるべき特段の事情がないので,防衛行為と過剰行為をI(a全体として考察する余地がないと考え・b全体として考察し),結論を出した。 |
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1 @bCaGb 2 @aEaIa
3 AaDbGa 4 AbEaFb
5 BaDaHb |
| 平成17 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 平成16 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |