学生AないしDは,次のT及びUの事例における甲に各(   )内記載の犯罪の間接正犯,共同正犯又は教唆犯のいずれが成立するかについて検討している。後記の表は各学生が至った結論の一部を取りまとめたものであり,後記発言はいずれかの学生の発言である。学生とその発言の組合せとして矛盾するものは,後記8個の組合せの中に何個あるか。
【事例】
T 公務員甲は,非公務員である妻乙に対し,「Xが賄賂を持って来るので受け取ってほしい。」と申し向け,乙に,Xから賄賂を受け取らせた。(収賄)
U 甲は,乙に対し,行使の目的を秘して,「教材用の見本に使うので売買契約書を作ってほしい。」と申し向け,乙に,X及びY作成名義の売買契約書を作らせた。(私文書偽造)
【結論】
事例学生A B C D
T 間接正犯教唆犯共同正犯
U 間接正犯
【発言】
ア正犯の実行の着手がなければ共犯処罰はあり得ないと考える以上,被利用者の行為が構成要件に該当しない場合,利用者は教唆犯となり得ない。
イ間接正犯の正犯性の根拠は,被利用者における規範的障害の欠如に求めるべきであり,被利用者に規範的障害が認められる場合は,利用者は間接正犯となり得ない。
ウ正犯なき共犯を認めるのは妥当でない。
エ被利用者において,単に利用者の犯行を容易にする意思があるのみで,共同実行の意思が欠けるときは,被利用者を正犯とするのは妥当でない。
オ犯人の身分によって構成すべき犯罪は身分のある者のみが実行し得る犯罪類型である以上,身分のない者は共同正犯となり得ない。
【組合せ】
AアAエBイBオCウCオDイDウ
1 0個     2 1個     3 2個     4 3個     5 4個*

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 正 解 
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60