次のT及びUの見解は,刑法第47条に基づいて,法定刑が6月以上7年以下の懲役である「A罪」と法定刑が1月以上7年以下の懲役である「B罪」を併合罪として処断する場合(他の加重減軽事由はない)における具体的な刑の決定方法に関する見解である。これらの見解に関する後記aからfまでの記述のうち,誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 併合罪の構成単位である各罪ごとにそれぞれの犯情を考慮して量刑判断を行った上でこれらを合算し,その刑を上限として具体的な刑を決する。
U 併合罪の構成単位である各罪の全体について犯情を総合考慮して量刑判断を行い,具体的な刑を決する。
【記述】
a 見解Tは,「刑法第47条は,各罪ごとに判断した刑を単純に合算したのでは被告人に科する刑が余りに重くなり得るので,これを回避する趣旨の規定である。」とする考え方と矛盾する。
b 見解Tに対しては,「この見解によると,刑法が第47条ただし書を設けたことについての積極的な理由付けが困難となる。」との批判が可能である。
c A罪が刑法第47条の「最も重い罪」となることは,見解Tとも見解Uとも矛盾しない。
d 見解Tによれば,A罪についての量刑を懲役5年,B罪についての量刑を懲役6年と判断した上,これらを合算して被告人に懲役11年の刑を科することが可能である。
e 見解Uに対しては,「この見解によると,A罪のみであればその刑の上限が懲役7年であるのに,軽微なB罪との併合罪とすることによって実質的にA罪につきその上限を超える刑で処罰し得ることになる。」との批判が可能である。
f 見解Uによれば,量刑判断に当たり,被告人の家庭環境を情状として考慮することが困難となる。
1 a f      2 b d      3 c f      4 d e      5 e f
(参照条文)
刑法第47条併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。*

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 正 解 
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60