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学生AないしDは,教唆犯に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。後記発言は,各学生が次の事例における甲の罪責について述べたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,乙に対し,「順次,丙,丁を教唆し,丁をしてXの居宅に放火させろ。」と唆したところ,乙がこれを了承し,甲乙間で丙に対するその教唆の共謀が成立した。この共謀どおり,順次,乙が丙を,丙が丁を教唆したところ,丁がXの居宅に放火した。
【論点1 教唆を共謀した者の罪責に関する考え方】
見解ア教唆を共謀した者の一部の者が教唆行為に及んだ場合,共謀した者はすべて共同教唆犯となる。
見解イ教唆を共謀した者の一部の者が教唆行為に及んだ場合,教唆行為に及んだ者と共謀したにすぎない者とは,共同教唆犯とはならず,教唆された者と教唆した者になり得るにすぎない。
【論点2 刑法第61条第2項の解釈】
見解α 刑法第61条第2項の「教唆した者」を教唆した者も,同項の「教唆した者」である。
見解β 刑法第61条第2項の「教唆した者」を教唆した者は,同項の「教唆した者」に当たらない。
【発言】
学生A 僕は,刑法第61条第1項の「犯罪を実行させ」とは正犯に犯罪を実行させることをいい,同条第2項の「教唆者」とは正犯を教唆した者のみをいうと考える。
学生B 僕とA君とでは,甲を処罰できるか否かの結論は異なる。
学生C 僕とD君とでは,論点1について採る見解も論点2について採る見解も,異なる。
学生D B君の見解は,刑法第60条の「正犯」に教唆犯を含むと解することとなる点で問題だ。
1 Aイα−Bアα 2 Aアα−Dイβ
3 Bアβ−Cアα 4 Bアα−Dアβ
5 Cアβ−Dイα
(参照条文)
刑法第60条二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
同法第61条第1項人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
同条第2項教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。*
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正 解 |