学生AないしDは,教唆犯に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。後記発言は,各学生が次の事例における甲の罪責について述べたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,乙に対し,「順次,丙,丁を教唆し,丁をしてXの居宅に放火させろ。」と唆したところ,乙がこれを了承し,甲乙間で丙に対するその教唆の共謀が成立した。この共謀どおり,順次,乙が丙を,丙が丁を教唆したところ,丁がXの居宅に放火した。
【論点1 教唆を共謀した者の罪責に関する考え方】
見解ア教唆を共謀した者の一部の者が教唆行為に及んだ場合,共謀した者はすべて共同教唆犯となる。
見解イ教唆を共謀した者の一部の者が教唆行為に及んだ場合,教唆行為に及んだ者と共謀したにすぎない者とは,共同教唆犯とはならず,教唆された者と教唆した者になり得るにすぎない。
【論点2 刑法第61条第2項の解釈】
見解α 刑法第61条第2項の「教唆した者」を教唆した者も,同項の「教唆した者」である。
見解β 刑法第61条第2項の「教唆した者」を教唆した者は,同項の「教唆した者」に当たらない。
【発言】
学生A 僕は,刑法第61条第1項の「犯罪を実行させ」とは正犯に犯罪を実行させることをいい,同条第2項の「教唆者」とは正犯を教唆した者のみをいうと考える。
学生B 僕とA君とでは,甲を処罰できるか否かの結論は異なる。
学生C 僕とD君とでは,論点1について採る見解も論点2について採る見解も,異なる。
学生D B君の見解は,刑法第60条の「正犯」に教唆犯を含むと解することとなる点で問題だ。
1 Aイα−Bアα      2 Aアα−Dイβ      3 Bアβ−Cアα     4 Bアα−Dアβ      5 Cアβ−Dイα
(参照条文)
刑法第60条二人以上共同して犯罪を実行した者は,すべて正犯とする。
同法第61条第1項人を教唆して犯罪を実行させた者には,正犯の刑を科する。
同条第2項教唆者を教唆した者についても,前項と同様とする。*

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 正 解 
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60