学生AないしDは,偽証罪の「虚偽」の意義及び被告人が自己の刑事事件において証人に虚偽の陳述をさせた場合における偽証罪の教唆犯の成否に関し,次のTからWまでのいずれか異なる見解を採った上,後記@及びAの事例における甲についての偽証罪の成否及び乙についての偽証罪の教唆犯の成否について会話している。学生とその採用する見解の根拠の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 「虚偽」とは記憶に反することである。被告人にも偽証罪の教唆犯は成立し得る。
U 「虚偽」とは記憶に反することである。被告人には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。
V 「虚偽」とは客観的事実に反することである。被告人にも偽証罪の教唆犯は成立し得る。
W 「虚偽」とは客観的事実に反することである。被告人には偽証罪の教唆犯は成立し得ない。
【事例】
甲は,危険運転致死被告事件の被告人乙に唆され,その公判において,証人として宣誓の上,「私は,事故発生時の乙の対面信号を見た。それは青色であった。」と陳述した。実際にも乙の対面信号は青色であったが
@ 甲は,その事故現場にはいなかった。
A 甲は,乙の対面信号が赤色であったと記憶し,それが真実と思っていた。
【発言】
学生A 教唆犯の成立には正犯の成立が必要であると考える点は,4人とも同じだね。B君の見解によれば,事例@の乙に偽証罪の教唆犯が成立するという結論になるが,僕の見解によれば,逆の結論となる。
学生B 僕とC君とでは,事例Aの乙についての結論は同じだ。
学生C 僕とD君とでは,事例Aの甲についての結論は異なる。
【根拠】
ア真実に合致する内容の陳述をしても国家の審判作用を害する危険はない。
イ記憶に反する陳述をすること自体に国家の審判作用を害する危険がある。
ウ偽証教唆も証拠隠滅の一種であり,定型的に期待可能性を欠く。
エ被告人自身が偽証罪の正犯となり得ないのは,刑事訴訟法上,被告人が証人になり得ないと解されているからにすぎない。
1 A−アウ     2 B−アエ     3 B−イエ     4 C−アエ     5 D−イウ*

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 正 解 
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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