学生AないしEは,次の事例における甲及び乙の罪責(業務上過失致死罪,窃盗罪及び特別法違反の罪を除く。)について検討し,後記結論に至った。AないしEのうち,後記アからエまでのいずれの見解とも矛盾しない結論に至った学生として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,夜間,市街地で自動車を運転中,過失により歩行者Xをはねた。直ちに救護措置を講じればXの救命が可能であったが,甲は,「Xを放置すると死ぬかもしれないが,やむを得ない。」と考え,そのまま逃走した。その直後,自己が窃取した自動車を運転していた乙は,路上に倒れているXを発見し,病院へ搬送するためにXを同車に乗せ,病院への近道である山道を走らせたが,途中,同車のタイヤがパンクし,そのタイヤをうまく交換できなかったため,「Xを放置すると死ぬかもしれないが,やむを得ない。」と考え,Xを同車内に放置し,徒歩で立ち去った。乙がXを放置する時点では既にXの救命の可能性はなく,Xは,その直後,前記交通事故による失血により死亡した。
【結論】
学生A 甲:犯罪不成立乙:保護責任者遺棄致死罪
学生B 甲:保護責任者遺棄致死罪乙:保護責任者遺棄罪
学生C 甲:保護責任者遺棄罪乙:殺人未遂罪
学生D 甲:犯罪不成立乙:保護責任者遺棄罪
学生E 甲:殺人既遂罪乙:保護責任者遺棄罪
【見解】
ア 死の結果の発生が避けられないとき,不作為による殺人罪の成立に必要な作為義務は否定される。
イ結果の発生が避けられないとき,行為とその結果との間の因果関係は否定される。
ウ不作為による殺人罪の成立に必要な作為義務を認めるためには,行為者が法益の保護を事実上引き受けていることが必要である。
エ結果的加重犯は,重い結果の発生について故意があるときは,成立する余地がない。
1 A      2 B      3 C      4 D      5 E*

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 正 解 
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60