学生AないしDは,「甲及び乙の相互の意思連絡の下に乙がある犯罪構成要件に形式的に該当する行為(以下「構成要件該当行為」という。)に及んだ場合において,両名に共同正犯が成立する要件は何か。」という論点に関し,次のTからWまでのいずれか異なる見解を採った上,後記@からBまでの事例における甲に各( )内記載の犯罪の共同正犯が成立するか否かについて検討している。後記の表はその結論の一部を取りまとめたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 甲も構成要件該当行為の一部を分担したことが必要である。
U 甲も構成要件該当行為の一部を分担したこと,又は,甲が乙の意思を支配し,乙をして甲の意のままに構成要件該当行為をさせたことが必要である。
V 甲も構成要件該当行為の一部を分担したこと,又は,甲にその犯罪の動機があること,若しくは甲にその犯罪により得られる利益が帰属することが必要である。
W 甲も構成要件該当行為の一部を分担したこと,又は,甲がこれに準ずる重要な役割を果たしたことが必要である。
【事例】
@ 甲は,その友人乙に誘われ,交通事故により乙がけがをして入院したように装い入院給付金を詐取して分配することを計画し,甲運転の自動車を乙運転の自動車に追突させた上,乙がけい椎捻挫を装って入院した。退院後,乙は,損害保険会社の担当者Xに対し,不測の事故により負傷して入院したように装って入院給付金の支払を請求し,同人をしてその旨誤信させて入院給付金100万円の支払を受け,これを甲と半分ずつ山分けした。(詐欺罪)
A 甲女は,家庭内暴力を繰り返す夫Yの殺害を友人乙に依頼したところ,乙は,甲を気の毒に思ってこれを承諾し,一人で必要な準備をしてYを殺害した。(殺人罪)
B 暴力団組長甲は,金銭に窮していたところ,たまたまZ農協の金庫扉のダイヤル番号を知ったことから,甲の意のままに行動する組員乙にその番号を教え,乙をしてその金庫から現金1000万円を窃取させた。(窃盗罪)
【結論】
事例学生A B C D
@ ×
A × ○:成立
B × ○ ×:不成立
1 AU−BT      2 AT−CU      3 BU−CT     4 BT−DV      5 CU−DW*

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 正 解 
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60