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学生AないしDは,予備罪に関する後記各論点に関し,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。各学生は,次の事例における乙の罪責について後記TからVまでの結論に至っており,後記発言は,各学生が次の事例における甲及び乙の罪責に関し述べたものである。学生とその至った結論の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,浮気をした妻Xを殺害しようと考え,乙に相談して,乙には甲がXを殺害する準備として毒薬の入手のみに加わってもらうことになり,甲と乙が一緒に乙の知人から毒薬を入手した。しかし,甲は,数日後,その毒薬をXに発見されたため,その実行の着手に至らなかった。
【論点1 刑法第60条の「犯罪を実行した者」の解釈】
見解ア予備をした者を含む。
見解イ予備をした者を含まない。
【論点2 刑法第201条の「第199条の罪を犯す目的」の解釈】
見解α 自ら刑法第199条の罪を犯す目的に限られ,他人がその罪を犯す目的を含まない。
見解β 自ら刑法第199条の罪を犯す目的だけでなく,他人がその罪を犯す目的を含む。
【乙の罪責についての結論】
T 甲との殺人予備罪の共同正犯が成立する。
U 殺人予備罪の単独犯が成立する。
V 殺人予備罪の単独犯も共同正犯も成立しない。
【発言】
学生A 僕は,刑法第60条の「犯罪」は同法第199条の罪の実行に着手する前の犯罪も含むと考え,また,だれが同条の罪を犯す目的をもっているかにかかわらず,同条の罪による人命に対する危害を防止する必要があると考えて,結論を出した。
学生B 僕は,論点1については,刑法第60条の「犯罪を実行」と同法第43条本文の「犯罪の実行」とを統一的に解釈すべきであると考える。また,論点2については,同法第201条の「第199条の罪を犯す」者と「予備をした」者は同一人であると解すべきであると考えて,結論を出した。
学生C 僕は,論点1についてはB君と同じ見解を採り,論点2についてはA君と同じ見解を採って,結論を出した。
学生D 僕は,論点1についてはA君と同じ見解を採り,論点2についてはB君と同じ見解を採った。そして,僕は,自ら刑法第199条の罪を犯す目的があることは同法第65条第1項の「身分」に当たり,共同正犯は同項の「共犯」に含まれると考えて,結論を出した。
1 AT−BU 2 AU−CV 3 BV−CT 4 BU−DT 5 CU−DT
(参照条文)
刑法第201条 第199条の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。ただし,情状により,その刑を免除することができる。*
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