学生AとBは,名誉毀損罪の保護法益について,共に「外部的名誉」であるとの見解を採り,侮辱罪の保護法益について,「外部的名誉」である又は「名誉感情」であるとのいずれか異なる見解を採った上,次のTからVまでの事例における甲の罪責について会話している。発言中の( )内から適切なものを選び,【 】内にTからVまでのいずれか異なる適切な事例を入れた場合,@からIまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
T 甲は,某県の知事を務めるXについて,遠方の他県の繁華街で,「X知事は,ばかだ。」と叫んだ。
U 甲は,Xが経営するY病院の外壁に,「X院長は,妻子がいるにもかかわらず,3人の看護師を愛人にしている好色医者だ。」と書いた紙をはり付けた。
V 甲は,X株式会社の本社ビル付近の路上で,「X社は,悪徳企業だ。」と記載したビラを多数の通行人に配布した。
【発言】
学生A 【@ 】の事例では,僕は,甲に名誉毀損罪も侮辱罪も成立すると考える。両罪の保護法益は,A(a同一である・b異なる)と解するからである。僕は,両罪の法定刑の差は,B(a保護法益の違いではなく,事実の摘示の有無という行為態様の違い・b事実の摘示の有無という行為態様の違いだけでなく,保護法益の違い)によると考える。
学生B 【@ 】の事例では,僕は,A君と違って,甲に侮辱罪は成立しないと考える。僕は,名誉毀損罪と侮辱罪の保護法益は,C(a同一である・b異なる)と解し,「事実を摘示しなくても」という刑法第231条の文言をD(a事実を摘示せずに・b事実を摘示してもしなくても)という意味に解するからである。僕の見解によれば,【 E 】の事例では,甲に侮辱罪がF(a成立する・b成立しない)ことになる。G(a法人も社会的に存在する主体としてその社会的評価について利害を有する・b法人は名誉感情をもたない)からである。
学生A 【E 】の事例では,僕の見解によれば,B君とは結論が異なる。
学生B 【H 】の事例では,僕の見解によれば,甲に侮辱罪が成立するが,A君が考える保護法益からすれば,甲に侮辱罪は成立しないのではないか。
学生A 僕の見解によっても,【 H 】の事例では,甲に侮辱罪の成立を認めることが可能である。I(a事実の摘示がなくてもXの外部的名誉が害される危険性がある・b侮辱行為が公然となされたときは,やがてXがそのことを認識して名誉感情が害される危険性がある)からである。

1 @UBaGa    2 @TCaIa    3 AbDaHV   4 AaEVIb    5 BbFaHT*

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 正 解 
平成19 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60