学生AないしEは,次の事例における甲ないし丁の罪責について検討しており,後記の表は各学生が至った結論の一部を取りまとめたものである。AないしEのうち,後記アからエまでのいずれの見解とも矛盾しない結論に至った学生として正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
刑務所で受刑中の甲及び乙は,ひそかに逃走の機会をうかがっていたが,ある日,互いに意を通じて逃走を決意し,甲が,看守者の気をそらすため,同房者Xに対し,その顔面を殴打する暴行を加えた。その結果,乙は逃走し始めたが,甲はXに取り押さえられたので,逃走を開始することができなかった。乙の友人丙は,あらかじめ面会時に乙からひそかに逃走の計画を打ち明けられてその計画に賛同していたことから,逃走の前日の面会時,乙に,小声で,同刑務所内の逃走経路と職員通用門の場所と開錠のための暗証番号を教えていたので,乙は,迷うことなく同刑務所の職員通用門に向かった。同刑務所の看守者丁は,勤務中,逃走しようとする乙と同刑務所の職員通用門の内側で会ったが,かねてより同郷の乙に同情していたので,乙の逃走を制止せず,通報もしなかったことから,乙は,丙から教えられた暗証番号を用いてその通用門を開錠して逃走することができた。
【結論】
甲乙丙丁
学生A 暴行罪単純逃走罪の幇助犯
学生B 単純逃走罪看守者逃走援助罪
学生C 公務執行妨害罪単純逃走罪の幇助犯
学生D 加重逃走罪加重逃走罪の幇助犯
学生E 加重逃走罪逃走援助罪
【見解】
ア 加重逃走罪にいう「暴行」・「脅迫」は,看守者に対してなされる必要がある。
イ加重逃走罪にいう「二人以上通謀して,逃走したとき」といえるためには,通謀者が共に逃走行為に着手する必要がある。
ウ逃走援助罪又は看守者逃走援助罪が成立する場合,逃走の罪の幇助犯は成立しない。
エ看守者逃走援助罪は,作為のほか,不作為によっても実現し得る。

1 A      2 B      3 C      4 D      5 E

(参照条文)
刑法第97条(逃走) 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは,1年以下の懲役に処する。
同法第98条(加重逃走) 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し,暴行若しくは脅迫をし,又は二人以上通謀して,逃走したときは,3月以上5年以下の懲役に処する。
同法第100条第1項(逃走援助) 法令により拘禁された者を逃走させる目的で,器具を提供し,その他逃走を容易にすべき行為をした者は,3年以下の懲役に処する。
同法第101条(看守者等による逃走援助) 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは,1年以上10年以下の懲役に処する。*

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 正 解 
平成19 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60