次の事例における乙に強盗罪が成立するとした場合,甲及び丙の罪責(建造物侵入罪及び特別法違反の罪を除く。)に関し,後記アからエまでのいずれの見解とも矛盾しない結論の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,乙に対し,Xが経営するY会社の事務所に深夜忍び込んで金庫からY会社所有の現金を盗み出すよう告げて,同事務所のドアの合いかぎを渡し,その金庫の暗証番号を教えたところ,乙はこれを了承し,甲と乙は,乙が盗み出した現金を半分ずつ分けることを決めた。
この話を盗み聞きしたY会社の元従業員丙は,Xに恨みがあったので乙に協力しようと考え,Xが夜間に同事務所を見回ることを知っていたので,乙が現金を盗み出すためにはXを脅してその反抗を抑圧しなければならなくなると思い,そのために,乙に内緒で包丁を金庫の上に置いておいた。
その後,乙は,甲から渡された合いかぎで同事務所のドアを開け,甲から教えられた暗証番号を用いて金庫の扉を開けた。その時,Xが見回りに来たので,乙は,丙が金庫の上に置いていた包丁を手に持ってXに突き付け,その反抗を抑圧した上,金庫の中から現金4000万円を取り出して逃走した。そして,乙は,甲に,奪った現金の半分2000万円を渡した。
なお,甲は,Xの見回りを予測しておらず,乙は,丙が包丁を置いた経緯を認識していなかった。
また,乙は,甲から教えられた情報や甲から渡された合いかぎがなければ,犯行を実現することができなかった。
【見解】
ア複数の者の相互の意思連絡の下にその一部の者がある犯罪構成要件に形式的に該当する行為(以下「構成要件該当行為」という)に及んだ場合において,構成要件該当行為を行わない者が,犯罪の実現に重要な役割を果たし,かつ,犯罪により得られる利益の一部を得るときは,その者と構成要件該当行為を行った者との間で共同正犯が成立する。
イ共同正犯者又は教唆者・幇助者が認識・予見した事実と他の共同正犯者又は正犯者が実現した事実が異なる場合,構成要件の重なり合う限度で共同正犯又は教唆犯・幇助犯が成立する。
ウ幇助犯が成立するためには,正犯の行為を物理的又は心理的に容易にしたことが必要である。
エ幇助犯が成立するためには,幇助者と正犯者の相互の意思連絡は不要である。
1.甲:窃盗罪の共同正犯−丙:犯罪不成立
2.甲:強盗罪の共同正犯−丙:強盗罪の共同正犯
3.甲:窃盗罪の共同正犯−丙:強盗罪の幇助犯
4.甲:強盗罪の教唆犯−丙:強盗罪の幇助犯
5.甲:窃盗罪の教唆犯−丙:犯罪不成立*

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 正 解 
平成19 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60