学生AないしCは,次の事例における甲に公文書偽造罪が成立するか否かに関し会話している。発言中の(  )内から適切なものを選び,【  】内に語句群から適切な語句を入れた場合,@からKまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
無職の甲は,行使の目的をもって,X県知事Yにより真正に作成された「ZはX県庁において勤務する職員であることを証明する。」などと記載されたYの署名と印章のある就労証明書1通を不正に入手し,「Z」と記載がある部分の上から「甲」と印字された紙片をはり付け,これを電子複写機で複写し,甲がX県庁において勤務する職員であることをYが証明した就労証明書の写しの外観を有するもの1通を作成した。
【発言】
学生A 僕は,甲に公文書偽造罪が@(a成立する・b成立しない)と考える。公文書偽造罪の客体たる「文書」には,A(a意思又は観念の表示の主体である名義人・b公務所又は公務員の印章又は署名)が表示されていることが必要であり,その表示について【B 】と考える。そして,原本を電子複写機で複写して作成したもの(以下「電子コピー」という。)の名義人は,C(a原本の名義人・b電子コピーを作成した者)であると考えるが,事例の電子コピーには( C )の表示がなく,かつ,その電子コピー自体からも( C )が特定できないので「文書」にD(a当たる・b当たらない)。
学生B A君は,【 E 】ことを考慮していない点で問題だ。このような電子コピーの特質にかんがみれば,F(a電子コピーは「文書」に当たり,その名義人は原本の名義人である・b電子コピーの作成者が名義人であり,電子コピーは「文書」に当たらない)と考え,また,印章,署名の複写部分についても,【 E 】ことを重視すると【 G 】といえるので,甲にH(a有印公文書偽造罪が成立する・b無印公文書偽造罪が成立する・c偽造罪は成立しない)。
学生C 僕も,B君と同様に,甲に公文書偽造罪がI(a成立する・b成立しない)と考えるが,印章,署名の複写部分については,【 J 】と考えるべきであり,甲にはK(a有印公文書偽造罪が成立する・b無印公文書偽造罪が成立する・c偽造罪は成立しない)。
学生B C君の見解は,C君も( F )と考えることと矛盾するのではないか。
【語句群】
ア電子コピーは証明文書として原本と同様の社会的機能と信用性を有する
イ原本上の印章,署名そのものと同一にみることはできない
ウ必ずしも明示されている必要はないが,文書の形式,内容から判断できることが必要である
エ複写が機械的に正確にされているため,原本上の印章,署名そのものと同一にみることができる
1 @bDbJエ   2 AaCaIa    3 AbEアKb   4 BウFbGイ   5 CbFaHa*

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 正 解 
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