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学生AとBは,次の事例における甲及び乙の罪責に関し会話している。発言中の(
)内から適切なものを選び,【 】内に語句群から適切な語句を入れた場合,@からIまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,X所有の自動車が建造物も建造物以外の物もなく人気もない場所に止めてあると思っていたので,乙をして同車に放火させ,同車を焼損して損壊させようと考え,乙に,「X所有の自動車を燃やして壊してしまえ。」と唆した。これを承諾した乙は,その後,その自動車の近くにY所有でYの現在する家屋があることに気付き,同車に放火すれば公共の危険が発生するかもしれないと考えたものの,家屋に延焼することはないだろうと思って,計画どおり同車に放火した。火は家屋に延焼する可能性があったが,偶然にも消火され,同車のみが焼損して損壊した。
【発言】
学生A 僕もB君も,刑法第110条第1項の「公共の危険」を「不特定又は多数人の生命,身体又は財産に脅威を及ぼす状態」と考える点は同じだね。僕は,同項は,「・・・を焼損し,よって公共の危険を生じさせた」と規定しているので,@(a結果的加重犯を定めた規定であり・b結果的加重犯を定めた規定ではなく),同項の成立に「公共の危険」の発生の認識はA(a必要・b不要)であると考える。
学生B 僕は,結果的加重犯は基本行為がその性質上重い結果を発生する危険を定型的に含む場合に限って認められるべきであるから,器物損壊罪は刑法第110条第1項の基本犯にB(aなり得る・bなり得ない)と考える。そして,【
C 】から,刑法第110条第1項の成立に「公共の危険」の発生の認識はD(a必要・b不要)であると考える。
学生A 【E 】から,B君の考えは問題だ。僕の考えでは,事例の乙に建造物等以外放火罪が成立し,【
F 】から,甲にG(a建造物等以外放火罪・b器物損壊罪)の教唆犯が成立する。
学生B 僕の考えでは,事例の乙に建造物等以外放火罪が成立する可能性があり,その場合には,【H
】から,甲にI(a建造物等以外放火罪・b器物損壊罪)の教唆犯が成立する。
【語句群】
ア家屋等への延焼の認識がないのに不特定又は多数人の生命,身体又は財産に脅威を及ぼす状態の認識があるという状況を想定し難い
イ刑法第109条第2項及び同法第110条第2項は,損壊が犯罪とはならない自己所有物についても公共の危険の発生を要件として放火による焼損を処罰しているところ,同法第110条第1項の公共の危険の発生の認識の要否についても同法第109条第2項及び同法第110条第2項の公共の危険の発生の認識の要否と同様に考えるべきである
ウ教唆犯は正犯が認識すべき構成要件要素をすべて認識すべきであるが,正犯に公共の危険の発生の認識が不要である以上,教唆犯についてもその認識は不要である
エ教唆犯は正犯が認識すべき構成要件要素をすべて認識すべきであるが,建造物等以外放火罪は物を損壊させる点で器物損壊罪と構成要件が重なり合うので,器物損壊罪の範囲で甲に故意を認め得る
1 @aEアHエ 2 AaCアFエ 3 AbEイIb 4 BaCイGa 5 BbDaGb*
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正 解 |