学生AないしDは,自殺関与罪及び同意殺人罪に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。後記発言は,各学生が次の事例における甲及び乙の罪責に関し述べたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
金銭に窮していた50歳のXは,甲から自殺することを唆されてこれを決意し,甲からけん銃を渡されたが,結局,自殺しなかった。その半年後,Xは,乙から「今死ねば,Xの家族に1000万円の保険金が支払われる。」とうそを告げられ,これを信じて死ぬことを決意し,乙に対し,包丁を使って自己を殺すように依頼した。乙は,Xの胸を包丁で突き刺し,Xを殺害した。
【論点1 自殺関与罪の未遂の成立時期】
見解ア 教唆・幇助の時点と解する。
見解イ 自殺行為への着手の時点と解する。
【論点2 同意殺人罪における同意の有効性】
見解α  死ぬこと自体には同意したが,その動機に錯誤がある場合,被害者の同意は無効である。
見解β  死ぬことの動機に錯誤がある場合であっても,死ぬこと自体に錯誤がなければ,被害者の同意は有効である。
【発言】
学生A  僕は,論点1について,自殺関与罪が教唆・幇助行為を独立の犯罪として処罰している点を重視すべきだと考え,自説を決めた。
学生B  僕は,論点2について,動機に錯誤がある場合でも法益の要保護性を認めるべきと考え,自説を決めた。
学生C  僕は,甲には自殺関与罪は成立しないが,乙には同意殺人罪が成立すると考える。
学生D  B君の見解は,法益をより厚く保護しようとする点では一貫しているが,論点1については,同意殺人罪の実行の着手時期と均衡がとれず,賛成できない。
1 Aアα−Bアβ   2 Aアβ−Cイα   3 Bアα−Cイβ   4 Bイα−Dアβ   5 Cアβ−Dイα*

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 正 解 
平成22 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成21 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60