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学生AないしDは,予備罪に関する後記各論点に関し,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。各学生は,次の事例における甲の罪責について後記TからVまでの結論に至っており,後記発言は,各学生が後記各論点について述べたものである。学生とその採用する見解及び至った結論の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,Xの留守をねらってX宅で窃盗をしようと考えていたが,X宅で物色中にXが帰宅して発見されたときは,Xを脅して逃げる目的で包丁を準備した。その後,甲は,これを所持してX宅に向かったが,X宅に侵入する前にXがかわいそうになり犯行を断念した。
【論点1 強盗予備罪(刑法第237条の罪)の成否】
見解ア刑法第237条の「強盗の罪を犯す目的」には事後強盗罪を犯す目的も含まれる。
見解イ刑法第237条の「強盗の罪を犯す目的」には事後強盗罪を犯す目的は含まれない。
【論点2 予備罪に対する中止犯規定(刑法第43条ただし書)の準用の有無】
見解α 予備罪に中止犯規定は準用される。
見解β 予備罪に中止犯規定は準用されない。
【甲の罪責についての結論】
T 強盗予備罪が成立し,その刑を減軽し,又は免除し得る。
U 強盗予備罪が成立し,その刑を減軽,免除いずれもし得ない。
V 強盗予備罪は成立しない。
【発言】
学生A 僕は,予備罪が成立するためには,確定的な「罪を犯す目的」が必要だと考える。そして,事後強盗は,逮捕を免れるためなどにとっさに暴行・脅迫を加える犯罪類型であると考え,論点1についての自説を決めた。
学生B 僕は,論点1についてのA君の考えには反対だ。論点2については,予備罪は予備行為があれば直ちに成立するから中止しても予備罪の評価を受けることを根拠に自説を導いた。
学生C 殺人予備罪には情状により刑を免除できる旨の規定があるが,強盗予備罪には刑の免除の規定がないので論点2について僕のように考えないと,刑の権衡を失することになる。
学生D 事後強盗の意思がある場合には,単なる窃盗の予備とはいえないので論点1について僕のように考えても不都合はないと思う。
1 AイαV 2 BアβT 3 CイαV 4 DアαU 5 DイβT*
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正 解 |