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学生AとBは,次の事例における甲を名誉毀損罪(刑法第230条第1項の罪)により処罰できるか否かに関し会話している。発言中の(
)内から適切なものを選んだ場合,@からIまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,公務員Xが賄賂を収受した旨の記事を書いて出版した。甲は名誉毀損罪で起訴されたが,公判ではXの収賄の事実を立証できなかった。
【発言】
学生A 僕は,刑法第230条の2の規定は@(a処罰阻却事由・b違法性阻却事由)を定めたものであると考える。
学生B A君の考えによれば,A(a被害者の名誉・b表現の自由)の保護の面で問題がある。僕は,A君と異なり,刑法第230条の2の規定はB(a処罰阻却事由・b違法性阻却事由)を定めたものであると考える。
学生A B君の考えに立って,( B )に関する錯誤をC(a事実の錯誤・b違法性の錯誤)と考えると,事例で,甲が単にうわさを軽率に誤信したにすぎない場合でも故意を阻却することになり問題だ。
学生B 僕は,真実性の証明は,D(a事実が真実であった・b事実が証明可能な程度に真実であった)ことではなく,E(a事実が真実であった・b事実が証明可能な程度に真実であった)ことを対象にしていると考える。事例において,甲が確実な資料・根拠に基づいてXが賄賂を収受した事実が真実であると誤信した場合には,甲の故意はF(a阻却される・b阻却されない)と考える。
学生A B君の考えは,行為者の主観を問題にしながら,資料・根拠の有無といった客観的事情を重視している点で問題だ。僕は,確実な資料・根拠に基づく言論は,(
A )の観点から憲法で保障された範囲内の行為だと考える。したがって,事例において,甲が確実な資料・根拠に基づいてXが賄賂を収受した事実が真実であると誤信した場合には,甲の行為は刑法G(a第35条・b第39条)によりH(a違法性・b責任)が阻却されるから,B君の批判は当たらない。
学生B A君の考えは,真実ではない言論について(
H )が阻却されることを認めることになる点で問題だ。さらに,A君の考えによれば,刑法第230条の2の規定はI(a確実な資料・根拠に基づいて事実が真実であると誤信したが,真実性の立証に成功しなかった場合・b確実な資料・根拠に基づかない言論だが,たまたま真実性の立証に成功した場合)における(
@ )について定めた規定と解さざるを得ないが,それでは同条の適用範囲が限定されすぎるのではないか。
1 @bCaFb 2 @aDaHa 3 AbCbGb 4 AaEbHb 5 BbFaIa*
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正 解 |