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学生AないしDは,実行の着手時期に関し,後記TからWまでのいずれか異なる見解を採った上,次の事例について会話している。(
)内に語句群から適切な語句を入れた場合,各学生とその採用する見解及び@からFまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,Xを殺害しようと考え,配送業者乙に有毒ガスが発生する装置を組み込んだ観葉植物の鉢植えを渡してX宅に届けるよう頼み,情を知らない乙がX宅にそれを届けて設置したところ,その3日後,その装置が作動し,有毒ガスが発生してXが死亡した。
【見解】
T 構成要件に該当する行為の少なくとも一部が行われた時点
U 法益侵害の具体的危険が発生した時点
V 遂行的行動により犯意の成立が確定的に認められた時点
W 構成要件の実現に至る現実的危険性を含む行為が行われた時点
【発言】
学生A 僕の見解によると,間接正犯の実行の着手時期は(
@ )になると考える。( A )からだ。僕の考えでは,事例では,(
B )で実行の着手を認めることになる。
学生B A君の見解は,実行の着手時期に関し,犯罪意思を重視しながら客観的要素も持ち込んでいるが,客観的要素の範囲が明確となり難く恣意的判断を招きやすい点で妥当でない。僕も,間接正犯の実行の着手時期は(
@ )になると考える。( C )からだ。
学生C A君の考えもB君の考えも,間接正犯の実行の着手時期が早くなりすぎて妥当でない。僕は,実行の着手の概念は,未遂処罰の段階を画する概念であるので,行為を離れて(
D )で実行の着手を認めればよく,間接正犯の実行の着手時期についても,(
@ )や( E )と形式的に考える必要はないと思う。僕の考えでは,事例では,(
F )で実行の着手を認めることになる。
学生D 実行の着手に必要な結果発生の現実的危険は,あくまで行為の危険と考えるべきであるから,僕は,やはり間接正犯の実行の着手時期は(
@ )になると考える。
【語句群】
ア被利用者の犯罪行為が開始された時点
イ結果発生の具体的危険が惹起された時点
ウ有毒ガスが発生する装置が作動する直前
エ甲が乙に観葉植物の鉢植えを届けるよう頼んだ時点
オ利用者が被利用者を犯罪に誘致する行為を行った時点
カ利用者が被利用者を犯罪に誘致する行為をすれば,犯意の成立が確定的に認められる
キ構成要件に該当する行為を開始したときに実行の着手を認めるべきであるが,間接正犯の場合には,正犯自身が行った行為を構成要件に該当する行為としてとらえるべきである
1 AV−CキDア 2 BT−AカEオ 3 CU−@オEア 4 DU−BエFウ 5 DW−BウDイ*
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正 解 |