学生AないしCは,遺棄罪(刑法第217条の罪及び同法第218条の罪)における遺棄の概念に関し会話している。発言中の( )内に語句群から適切な語句を入れ,【】内に次のTからVまでのいずれか異なる適切な見解を入れた場合,@からMまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
遺棄を,要扶助者の場所的移転を伴う移置と要扶助者の場所的移転を伴わない置き去りに区別し,T 刑法第217条の「遺棄」は,専ら作為による移置又は置き去りを意味し,同法第218条の「遺棄」は,作為によるもののほか,不作為による移置又は置き去りも含む。
U 刑法第217条の「遺棄」は,作為による遺棄,すなわち移置を意味し,同法第218条の「遺棄」は,移置のほか,不作為による遺棄,すなわち置き去りも含む。
V 刑法第217条と同法第218条の「遺棄」は,いずれも,作為による移置及び置き去りのほか,不作為による移置及び置き去りも含む。
【発言】
学生A 遺棄とは( @ )をいい,不保護とは( A )をいう点では皆一緒だね。僕は,【B 】の見解が妥当だと考える。すなわち,( C )と異なり,( D )が遺棄罪を構成するには行為者に( E )が必要であり,刑法第218条においてのみ可罰的であると考える。
学生B しかし,( C )と( D )の区別は,作為と不作為の区別に対応していないのではないか。例えば,要扶助者が任意に立ち去るのに任せておく行為は( F )であり,要扶助者が扶助者に接近するのを妨害する行為は( G )ではないか。僕は,【H 】の見解が妥当だと考える。僕の考えによれば,移置や置き去りという単なる形態のみにとらわれることなく,( E )のない者については,( I )が処罰の対象となり,( E )のある者については,刑法第218条において( J )も処罰の対象となる。
学生C A君の見解もB君の見解も,隣り合った条文で遺棄の文言の解釈が異なる点で問題だし,本来,刑法第217条の( K )として処罰されるべき行為が同法第218条で加重処罰されることとなり妥当でない。僕は,A君やB君と異なり,遺棄罪の( E )と同法第218条の( L )を区別するという見地から,【M 】の見解が妥当だと考える。
【語句群】
ア移置イ置き去りウ作為義務エ保護責任
オ作為による遺棄カ不作為による遺棄
キ作為による置き去りク不作為による移置ケ不真正不作為犯
コ場所的離隔によらずに要扶助者を保護しないこと
サ場所的離隔を生じさせることにより要扶助者を保護のない状態に置くこと
1 @サBTLエ   2 AコEウMU   3 BVFキIオ   4 CアHTJカ   5 DイGクKケ*

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 正 解 
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