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学生AとBは,次のT及びUの事例における甲の罪責に関し会話している。発言中の(
)内から適切なものを選び,【 】内に語句群から適切な語句を入れ,《》内にT又はUのいずれか異なる適切な事例を入れた場合,@からKまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,Xが木の棒を持っているのを見て,Xが木の棒で甲の腰部を殴ろうとしているものと誤信し,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超えて,鉄の棒でXの頭部を殴って負傷させた。甲は
T 鉄の棒を木の棒であると誤信した上,それがXの腰部に当たると誤信していた。
U 鉄の棒がXの頭部に当たることを認識していた。
【発言】
学生A 事例Tで甲は【@ 】ので,甲には傷害罪の故意が認められず過失傷害罪が,事例Uで甲は【A
】ので,傷害罪の故意が認められ同罪が,それぞれ成立し得ると考える。この点は,僕もB君も同じだね。
学生B 僕は,刑法第36条第2項に刑の裁量的減免が定められている根拠について,【B
】と考えるので,TとUのいずれの事例でも同項をC(a準用し得る・b準用し得ない)と考える。
学生A 僕は,B君と異なり,その根拠については【D
】と考えるので,TとUのいずれの事例でも同項をE(a準用し得る・b準用し得ない)と考える。
学生B 【F 】という事例では,僕の考えでもA君の考えでも,甲に過失傷害罪が成立し得ることとなり,刑法第36条第2項をG(a準用し得る・b準用し得ない)と考えることになるよね。この結論は,《H
》の事例についてのA君の結論と整合性が欠けるのではないか。
学生A そもそも【F 】という事例は過剰性の問題はなく,刑法第36条第2項の適用の問題も生じないので,実際には頭部を殴った事例と異なる結論になるのは当然だ。むしろ,【I
】という事例では,僕の考えでもB君の考えでも,甲に傷害罪が成立し得ることとなり,刑法第36条第2項をJ(a適用し得る・b適用し得ない)と考えることになるが,この結論は,《K
》の事例についてのB君の結論と整合性に欠けると思う。
【語句群】
ア正当防衛の要件に当たる事実がすべて存在するものと誤信している
イ正当防衛の要件に当たる事実のうちの一部のみについて存在するものと誤信しているにすぎない
ウ法益侵害が急迫不正の侵害に対するものであるので,そうでない場合に比べ,違法性が減少する
エ緊急状態下での心理的動揺を考慮すれば,強い非難を加えることはできず,責任が減少する
オ甲は,Xが木の棒で甲の腰部を殴ろうとしてきたので,自己の身体を防衛するため,防衛の程度を超えて,鉄の棒でXの頭部を殴って負傷させたが,甲は,鉄の棒がXの頭部に当たることを認識していた
カ甲は,Xが木の棒を持っているのを見て,Xが木の棒で甲の腰部を殴ろうとしているものと誤信し,自己の身体を防衛するため,木の棒でXの腰部を殴って負傷させた
1 @アBウKT 2 AイDウGa 3 BエFカHT 4 CaIオJb 5 EaGbKU*
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正 解 |