学生AとBは,次の事例における甲及び乙の罪責に関し会話している。発言中の(   )内から適切なものを選び,【  】内に語句群から適切な語句を入れた場合,@からKまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
X銀行の融資担当者甲は,融資先であるY社の代表取締役乙から追加融資の申込みを受けたが,Y社から債権を回収できる見込みがないことを認識していながら,それまで甲自身が行ってきた過剰融資が明るみに出て,社内で責任追及を受けることを免れるため,担保も取らずに,X銀行名義でY社に対し,1億円の追加融資を実行した。後日,Y社は破綻し,X銀行は1億円を回収することができなかった。
【発言】
学生A 甲は,X銀行の融資担当者であり,「他人のためにその事務を処理する者」といえ,図利加害の目的で,【@ 】ので,背任罪が成立することに特に問題はないと思うが,乙に背任罪の共同正犯が成立するだろうか。
学生B まず,背任罪は,「他人のためにその事務を処理する者」を主体とする身分犯だけど,この身分は,A(a真正身分・b不真正身分)と考えられるから,乙には,B(a刑法第65条第1項・b刑法第65条第2項)により,甲との間で背任罪の共同正犯が成立する可能性がある。
学生A でも,乙が,甲の融資がいわゆる不正融資であるとC(a認識していた・b認識してなかった)という理由で,乙に背任罪の共同正犯がD(a成立する・b成立しない)と考えると,借り手側の自由な経済活動に対する著しい制約になるおそれがある。
学生B だからといって,背任罪における貸し手側と借り手側はE(a任意的共犯・b必要的共犯)の関係にあるととらえた上で,対向的関与行為についての処罰規定がないから,借り手側については背任罪の共同正犯がF(a成立する・b成立しない)とする考え方にも賛成できない。
学生A そうすると,乙に背任罪の共同正犯が成立するとしても,一定の限定を付するべきだと思うけど,例えば,【G 】場合など,背任罪の共同正犯の成立範囲をH(a客観面・b主観面)から限定することができると思う。
学生B 僕は,I(a客観面・b主観面)から背任罪の共同正犯の成否を限定することができると思う。第1は,実質的にみれば貸し手側と借り手側が一体の関係にあるような場合,例えば,【J 】場合である。第2は,借り手側の乙が事務処理者の任務違背行為を正に作り出したといえるような場合,例えば,【K 】場合である。
【語句群】
ア乙に,背任罪の正犯が成立するために必要な程度と同程度の任務違背の認識がある
イ融資担当者としての任務に背く行為を行い,X銀行に財産上の損害を加えている
ウ乙が甲に対し,背任行為によって得られる利益の分与を約束し,融資を獲得した
エ乙がX銀行を支配する者である
1 @イEbHa   2 AaFaJエ   3 BaDbIb   4 CaFbJウ   5 DaGアKウ*

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 正 解 
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