学生AないしDは,現住建造物放火罪に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。各学生は,次の事例における甲の罪責について後記TからWまでの結論に至っており,後記発言は,各学生が後記各論点について述べたものである。学生とその採用する見解及び至った結論の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲は,夜間,人のいない工場(床面積合計2000平方メートル)内の喫煙場所に置いてあったゴミ箱に火をつけて立ち去った。その火は,工場の床板に燃え移ったが,2平方メートルを焼いただけで自然に鎮火した。当該工場の敷地内には,工場とは独立して宿直室があり,そこで寝泊まりしている工員が夜間工場内の見回りをすることになっていた。
【論点1 放火罪の既遂時期】
見解ア火が媒介物を離れて目的物に燃え移り,目的物が独立して燃焼を継続する状態に達したとき
見解イ火力により目的物の重要部分が焼失し,目的物がその本来の効用を失ったとき
【論点2 建造物の現住性の判断基準】
見解α 人が現住している部分と物理的一体性がある場合にのみ現住性を肯定する。
見解β 人が現住している部分と物理的一体性がある場合に加えて,機能的一体性がある場合にも現
住性を肯定する。
【甲の罪責についての結論】
T 現住建造物放火罪の既遂U 現住建造物放火罪の未遂
V 非現住建造物放火罪の既遂W 非現住建造物放火罪の未遂
【発言】
学生A 僕は,放火罪が公共危険犯であることに重点をおき,論点1についての自説を決めた。
学生B 人が現住していない部分への放火であっても,建物の利用の仕方によっては人の生命身体に危険が及ぶ場合があることに着目し,論点2についての自説を決めた。
学生C 同じ公共危険犯である出水に関する罪における「浸害」の意味と同じように,論点1を考えるべきだ。
学生D 論点1についてのC君の考え方には賛成だ。ただ,論点2についてのC君の考えは,一体の建物とみるための基準が不明確である上,現住建造物とみる建物を広くとらえすぎることになる点で妥当でない。
1 AアαV      2 BアβU      3 BイβT      4 CイαU      5 DイβW*

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 正 解 
平成22 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成21 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60