医薬品 (薬理学)

第1章 医薬品に共通する特性
     と基本的な知識
T 医薬品概論 1)医薬品の本質
2)医薬品のリスク評価
3)健康食品
4)セルフメディケーションへの積極的な貢献
U 医薬品の効き目や安全性に影響を与える要因 1)副作用
2)不適正な使用と副作用
3)他の医薬品や食品との相互作用、飲み合わせ
4)小児、高齢者等への配慮
5)プラセボ効果
6)医薬品の品質
V 適切な医薬品選択と受診勧奨 1)一般用医薬品で対処可能な症状等の範囲
2)販売時のコミュニケーション
W 薬害の歴史 1)医薬品による副作用等に対する基本的考え方
2)医薬品による副作用等にかかる主な訴訟
第2章 人体の働きと医薬品 T 人体の構造と働き 1 胃・腸、肝臓、肺、心臓、
  腎臓などの内臓器官
1)消化器系
2)呼吸器系
3)循環器系
4)泌尿器系
2 目、鼻、耳などの感覚器官 1)目
2)鼻
3)耳
3 皮膚、骨・関節、筋肉などの運動器官 1)外皮系
2)骨格系
3)筋組織
4 脳や神経系の働き 1)中枢神経系
2)末梢神経系
U 薬が働く仕組み 1)薬の生体内運命
2)薬の体内での働き
3)剤形ごとの違い、適切な使用方法
V 症状からみた主な副作用 1 全身的に現れる副作用 1)ショック(アナフィラキシー)
2)重篤な皮膚粘膜障害
3)肝機能障害
4)偽アルドステロン症
5)病気等に対する抵抗力の低下等
2 精神神経系に現れる副作用 1)精神神経障害
2)無菌性髄膜炎
3)その他

3 体の局所に現れる副作用

1)消化器系に現れる副作用
2)呼吸器系に現れる副作用
3)循環器系に現れる副作用
4)泌尿器系に現れる副作用
5)感覚器系に現れる副作用
6)皮膚に現れる副作用
第3章 主な医薬品とその作用 T 精神神経に作用する薬 1 かぜ薬 1)かぜの諸症状、かぜ薬の働き
2)主な配合成分等
3)主な副作用、相互作用、受診勧奨
2 解熱鎮痛薬 1)痛みや発熱が起こる仕組み、解熱鎮痛薬の働き
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
3 眠気を促す薬 1)代表的な配合成分等、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨等
4 眠気を防ぐ薬 1)カフェインの働き、主な副作用
2)相互作用、休養の勧奨等
5 鎮暈薬(乗物酔い防止薬) 1)代表的な配合成分、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨等
6 小児の疳を適応症とする生薬製剤・
   漢方処方製剤(小児鎮静薬).
1)代表的な配合生薬等、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
U 呼吸器官に作用する薬 1 咳止め・痰を出しやすくする薬
  (鎮咳去痰薬)
1)咳や痰が生じる仕組み、鎮咳去痰薬の働き
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
2 口腔咽喉薬、うがい薬(含嗽薬) 1)代表的な配合成分等、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
V 胃腸に作用する薬 1 胃の薬(制酸薬、健胃薬、消化薬) 1)胃の不調、薬が症状を抑える仕組み
2)代表的な配合成分等、主な副作用、相互作用、受診勧奨
2 腸の薬(整腸薬、止瀉薬、瀉下薬) 1)腸の不調、薬が症状を抑える仕組み
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
3 胃腸鎮痛鎮痙薬 . 1)代表的な鎮痙成分、症状を抑える仕組み、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
4 その他の消化器官用薬 1)浣腸薬
2)駆虫薬
W 心臓などの器官や血液に作用する薬 1 強心薬 1)動悸、息切れ等を生じる原因と強心薬の働き
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
2 高コレステロール改善薬 1)血中コレステロールと高コレステロール改善成分の働き
2)代表的な配合成分、主な副作用
3)生活習慣改善へのアドバイス、受診勧奨等
3 貧血用薬(鉄製剤) 1)貧血症状と鉄製剤の働き
2)代表的な配合成分、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨等
4 その他の循環器用薬 1)代表的な配合成分等、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨等
X 排泄に関わる部位に作用する薬 1 痔の薬 1)痔の発症と対処、痔疾用薬の働き
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
2 その他の泌尿器用薬 1)代表的な配合成分等、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
Y 婦人薬 1)適用対象となる体質・症状
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
Z 内服アレルギー用薬(鼻炎用内服薬を含む) 1)アレルギーの症状、薬が症状を抑える仕組み
2)代表的な配合成分等、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
[ 鼻に用いる薬 1)代表的な配合成分、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
\ 眼科用薬. 1)目の調節機能を改善する配合成分
2)目の充血、炎症を抑える配合成分
3)目の乾きを改善する配合成分
4)目の痒みを抑える配合成分.
5)抗菌作用を有する配合成分.
6)その他の配合成分(無機塩類、ビタミン類、アミノ酸)と配合目的
] 皮膚に用いる薬 1)きず口等の殺菌消毒成分
2)痒み、腫れ、痛み等を抑える配合成分
3)肌の角質化、かさつき等を改善する配合成分
4)抗菌作用を有する配合成分
5)抗真菌作用を有する配合成分
6)頭皮・毛根に作用する配合成分
]T 歯や口中に用いる薬 1 歯痛・歯槽膿漏薬 1)代表的な配合成分、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
2 口内炎用薬 1)代表的な配合成分、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
]U 禁煙補助剤 1)喫煙習慣とニコチンに関する基礎知識
2)主な副作用、相互作用、禁煙達成へのアドバイス・受診勧奨
]V 滋養強壮保健薬 1)医薬品として扱われる保健薬
2)ビタミン、カルシウム、アミノ酸等の働き、主な副作用
3)代表的な配合生薬等、主な副作用
4)相互作用、受診勧奨
]W 漢方処方製剤・生薬製剤 1 漢方処方製剤 1)漢方の特徴・漢方薬使用における基本的な考え方
2)代表的な漢方処方製剤、適用となる症状・体質、主な副作用
3)相互作用、受診勧奨
2 その他の生薬製剤 1)代表的な生薬成分、主な副作用
2)相互作用、受診勧奨
]X 公衆衛生用薬 1 消毒薬 1)感染症の防止と消毒薬
2)代表的な殺菌消毒成分、取扱い上の注意等
2 殺虫剤・忌避剤 1)衛生害虫の種類と防除
2)代表的な配合成分・用法、誤用・事故等への対処
]Y 一般用検査薬 . 1 一般用検査薬とは
2 尿糖・尿タンパク検査薬 1)尿中の糖・タンパク値に異常を生じる要因
2)検査結果に影響を与える要因、検査結果の判断、受診勧奨
3 妊娠検査薬 1)妊娠の早期発見の意義
2)検査結果に影響を与える要因、検査結果の判断、受診勧奨
第4章 薬事関係法規・制度 T 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の目的等
U 医薬品の分類・取扱い等 1)医薬品の定義と範囲
2)容器・外箱等への記載事項、添付文書等への記載事項
3)医薬部外品、化粧品、保健機能食品等
V 医薬品の販売業の許可 1)許可の種類と許可行為の範囲
2)リスク区分に応じた販売従事者、情報提供及び陳列等
W 医薬品販売に関する法令遵守 1)適正な販売広告
2)適正な販売方法
3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口
第5章 医薬品の適正使用・安全対策 T 医薬品の適正使用情報 1)添付文書の読み方
2)製品表示の読み方
3)安全性情報など、その他の情報
U 医薬品の安全対策 1 医薬品の副作用情報等の収集、評価及び措置
1)副作用情報等の収集
2)副作用情報等の評価及び措置
2 医薬品による副作用等が疑われる場合の報告の仕方
V 医薬品の副作用等による健康被害の救済 1)医薬品副作用被害救済制度
2)医薬品副作用被害救済制度等への案内、窓口紹介
W 一般用医薬品に関する主な安全対策
X 医薬品の適正使用のための啓発活動

第1章 医薬品の特性

○ 医薬品の本質,効き目や安全性に影響を与える要因等について理解していること
○ 購入者等から医薬品を使用しても症状が改善しないなどの相談があった場合には,医療機関の受診を勧奨するなど,適切な助言を行うことができること
○ 薬害の歴史を理解し,医薬品の本質等を踏まえた適切な販売等に努めることができること

第2章 人体の働きと医薬品

○ 身体の構造と働き,薬の働く仕組み,副作用の症状等に関する基本的な知識を,購入者等への情報提供や相談対応に活用できること

第3章 医薬品の作用

○ 一般用医薬品において用いられる主な有効成分に関して,
. @ 基本的な効能効果及びその特徴
. A 飲み方や飲み合わせ,年齢,基礎疾患等,効き目や安全性に影響を与える要因
. B 起こり得る副作用等につき理解し,購入者等への情報提供や相談対応に活用できること
 * 各有効成分が作用する器官や組織の仕組み,副作用の初期症状,早期対応に関する出題については,第2章−T(人体の構造と働き),V(症状からみた主な副作用)を参照して作成のこと。
○ 各薬効群の医薬品に関する情報提供,相談対応における実践的な知識,理解を問う出題として,事例問題lvを含めることが望ましい。

第4章 薬事関係法規・制度

○ 薬事関係法規を遵守して医薬品を販売又は授与することができるよう、一般用医薬品の販売又は授与に関連する法令・制度の仕組みを理解していること
○ 出題する法規・制度の根拠となる法令等を正確に理解していることを確認するため、原則、各条文等を出題根拠とするとともに、設問からあいまいさを排除すること

第5章 医薬品の適正使用・安全対策

○ 医薬品の添付文書、製品表示等について、記載内容を的確に理解し、購入者への適切な情報提供や相談対応に活用できること
○ 副作用報告制度、副作用被害救済制度に関する基本的な知識を有していること
○ 医薬品の副作用等に関する厚生労働大臣への必要な報告を行えること
○ 医薬品を適正に使用したにもかかわらず、その副作用により重篤な健康被害を生じた購入者等に対し、副作用被害救済の制度につき紹介し、基本的な制度の仕組みや申請窓口等につき説明できること

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