権利能力について,誤りはどれか。

 権利能力とは,権利を得、義務を負いうる能力を意味するが,法律によってすべての個人に与えられているのは,近代の自然法思想に基づくものである。

 民法1条ノ3に「私権ノ享有ハ出生ニ始マル」とあり,権利能力の始期は出生であるが,出生とは胎児が母体から全部露出することであるとするのが通説である。

 胎児の出生は,戸籍法により一定の期間内に届出をしなければならないが,これは婚姻の届出と違って,手続的なものであって,届出の有無は権利能力の取得に関係ない。

 胎児は例外として,損害賠償請求,相続,遺贈の場合にすでに生まれたものと看做されるが,その法律的性質については,停止条件的に考える説と,解除条件的に考える説とがある。

 権利能力の終期は死亡であるが,失踪宣告があった場合も死亡したものと看做されるから,行方不明により失踪宣告を受けた者が,仮に生存していた場合でも,失踪宣告の取消しがあるまでは,その者は権利能力がない。

 正 解   
昭和43年 13 17 18 21 23 28 31 34 35 39 42 44 48 51 53 56 59
昭和42年 14 16 18 20 22 25 28 31 34 36 38 40 42 44 47 50 52 56