甲が立木の生立する土地を所有する場合につき,誤りはどれか。

 乙が甲から,立木,土地ともに譲り受け,立木に明認方法を施した。その後,丙が甲から立木のみを譲り受け,明認方法を施した。この場合,乙は丙に対して立木の取得を対抗し得る。

 乙が甲から立木を含めて土地を譲り受け,土地についてのみ移転登記して,立木について明認方法を施さないのに乗じ,甲は立木を善意の丙に譲渡した後,丙はこれに明認方法を施した。丙は乙に対して立木の取得を対抗し得る。

 乙が甲かち,立木のみを譲り受け,乙はこれに明認方法を施したが,その後,第三者が明認方法を撤去した。乙はこれに気づきながら,放置していたが,一方甲は善意の丙に立木を譲渡し,丙は明認方法を施した。丙は乙に立木の取得を対抗し得る。

 乙は甲から立木のみ譲り受け,明認方法を施したが,甲は乙が代金を完済しないので契約を解除して,明認方法を撤去した。その後乙は善意の丙に立木を売り渡し,丙は明認方法を施した。丙は甲に対抗し得ない。

 正 解   1  2
昭和42年 14 16 18 20 22 25 28 31 34 36 38 40 42 44 47 50 52 56
昭和41年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 35 38 40 45 47 50 54 56