抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 抵当権の目的となっている土地の上に設定者が建物を新築したとき,抵当権の効力はこの建物の上に及ばないが,抵当権者は土地と建物を一括して競売することができる。

 抵当権の目的となっている建物の所有者が,その建物の敷地に地上権を有するとき,抵当権の効力は,その地上権にも及ぶ。

 抵当権の目的となっている建物が増築されたとき,増築部分が区分所有権として独立の建物と認められないかぎり,抵当権の効力は増築部分にも及ぶ。

 抵当権の目的となっている建物(母屋)とは別棟の物置について,それが抵当権設定当時から存在していたとしても,抵当権の効力はその物置には及ばない。

 抵当権の目的となっている建物の家賃については,支払われる前に差し押えれば抵当権者は家賃の支払を請求できる。

 正 解   
昭和42年 14 16 18 20 22 25 28 31 34 36 38 40 42 44 47 50 52 56
昭和41年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 35 38 40 45 47 50 54 56