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◎
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Aは昭和42年10月10日に死亡し,Aには相続人として子B・Cがいた。Bは自己債務の支払のため,遺産の一部である動産を善意の第三者に質入れしてしまった。更に同年12月頃亡父Aの債権者Dが突然あらわれBに対して債務の支払を請求していたので直ちに裁判所へ相続の放棄を申し込んだ。一方CはAの死亡当時,ヨットで航海中であり帰ってきたのは翌年の1月23日であった。次の記述のうち正しいものはどれか。 |
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1
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Bは相続の放棄をしたのだから,DはBに債権の支払を請求できない。 |
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2
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Cは相続開始後3ヵ月を過ぎているから放棄をなしえない。 |
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3
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Bは相続の放棄をしたが,放棄は単独ではなしえないのでDはBに対して債権の支払を請求できる。 |
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4
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Cが放棄をすると相続人がなくなるのでCは相続の放棄をなしえない。 |
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5
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Cは単独では限定承認をすることができない。 |
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正 解 5
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| 昭和43年 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 42 | 44 | 48 | 51 | 53 | 56 | 59 |
| 昭和42年 | 4 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | 52 | 56 |