親甲は子乙を代理人として不動産を購入した。乙は甲が「いずれその不動産はお前の物になる」といってたので,甲に無断で乙名義に移転登記をした。正解はいずれか。

 甲がたとえお前のものになるのだと言っていたとしても乙が勝手に自己名義に登記したのは無効である。

 いずれ乙のものになるのだから,移転登記は真実に合致し有効である。

 どうせ乙のものになるのだから,その登記は有効である。

 乙は代理人として買ったのだから代理名義で登記するのは当然である。

 移転登記は中間省略登記として有効である。

 正 解   
昭和37年 11 14 17 19 22 25 26 29 31 35 40 43 46 49 53 55 58 64 66 69 72 74
昭和36年 10 12 17 18 19 21 23 26 29 31 37 43 48 50 53 64 65 69 70 71 74 75