父甲,母乙との間に婚姻前の子丙女,婚姻後の子丁男があり,丙には子Aがあった。甲は婚姻後も丙を認知しないうちに,丙は昭和33年1月に死亡し,次いで甲が昭和35年1月に死亡し,甲の遺産は乙丁が共同相続した。この場合にAがとり得る措置として正しいものはどれか。

 Aは丙について甲の認知を求めることができ,その認知があったときは甲の相続人となり,相続財産の3分の1を乙丁に対して主張し得ることになる。

 Aは丙についての甲の認知を請求するここができ,その認知があったときは相続財産の9分の2を乙丁に対し主張し得る。

 Aは丙についての甲の認知を求めることができるが,その認知が遺産分割後であれば乙丁に対し求償し得ない。

 Aは丙についての甲の認知を請求することができるが,甲の相続人になり得ない。

 Aは丙についての甲の認知を求めることができず,甲の相続人となるみちはない。

 正 解   1 (法改正)
昭和37年 11 14 17 19 22 25 26 29 31 35 40 43 46 49 53 55 58 64 66 69 72 74
昭和36年 10 12 17 18 19 21 23 26 29 31 37 43 48 50 53 64 65 69 70 71 74 75