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◎
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甲は未成年者乙を欺罔し,かつ乙の法定代理人の同意を得ずに,乙名義の山林を譲り受けその移転登記を受けた。その後甲はその立木を伐採搬出し,これを山林とともに善意無過失の丙に譲渡し,伐木の引渡およぴ山林の移転登記を了した。乙は甲との売買契約を取消して丙から伐木および山林を取り戻したいが,この場合に関する次の記述のうち,正しいのはどれか。 |
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1
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乙は詐欺または法定代理人の同意の欠缺のいずれを理由とする取消によっても伐木および山林を取り戻すことができる。 |
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2
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乙は詐欺を理由とする取消によっては伐木を取り戻すことはできないが山林は取り戻すことができる。法定代理人の同意の欠缺を理由とする取消によれば伐木および山林を取り戻すことができる。 |
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3
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乙は詐欺を理由とする取消によっては伐木および山林を取り戻すことはできないが,法定代理人の同意の欠缺を理由とする取消により伐木および山林を取り戻すことができる。 |
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4
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乙は詐欺を理由とする取消によっては伐木および山林ともに取り戻すことはできない。法定代理人の同意の欠缺を理由とする取消によっては伐木は取り戻すことはできないが,山林は取り戻すことができる。 |
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5
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乙は詐欺または法定代理人の同意の欠缺のいずれを理由とする取消によっても伐木および山林を取り戻すことはできない。 |
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正 解 4
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| 昭和37年 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 | 35 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 55 | 58 | 64 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| 昭和36年 | 1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 37 | 43 | 48 | 50 | 53 | 64 | 65 | 69 | 70 | 71 | 74 | 75 |