住宅の建売で代金150万円,割賦払いで代金完済の時に所有権移転登記をするという約定の下に建物の引渡を受け,50万円まで支払ったところで,類焼によりその建物が焼失してしまった。次のいずれが正しいか。

 買主は残代金100万円の支払を免れず,代りの住宅の給付を請求できない。

 買主は残代金100万円の支払を免れず,代りの住宅の給付を請求できる。

 買主は残代金100万円の支払を免れ,すでに支払った50万円の返還請求はできず,代りの住宅の給付も,請求できない。

 買主は残代金100万円の支払を免れ,すでに支払った50万円の返還を請求でき,代りの住宅の給付を請求することはできない。

 買主は残代金100万円の支払を免れ,すでに支払った50万円の返還請求ができるが,一方,焼失するまでの住宅の使用料を売主に支払わねばならない。

 正 解   
昭和37年 11 14 17 19 22 25 26 29 31 35 40 43 46 49 53 55 58 64 66 69 72 74
昭和36年 10 12 17 18 19 21 23 26 29 31 37 43 48 50 53 64 65 69 70 71 74 75