罪数に関する次の記述中,判例の趣旨に照らし,誤っているものはいくつあるか。

 公務員が公務の執行をするにあたり,その公務員を殴打して公務の執行を妨げると同時に公務員に傷害を与えた場合,傷害罪と公務執行妨害罪とは牽連犯となる。

 贓物であることを知ってこれを賄賂として受け取った場合,贓物収受罪と収賄罪とは併合罪となる。

 日本刀を窃取した後これを所持した場合,窃盗罪と銃砲刀剣類所持等取締法違反の罪とは観念的競合となる。

 保険金取得の目的で放火した後保険金を聴取した場合,放火罪と詐欺罪とは牽連犯となる。

 手形用紙を横領して手形を偽造した場合,横領罪と有価証券偽造罪とは牽連犯となる。

 1 1個     2 2個     3 3個     4 4個     5×5個
平1 24 25 26 27 28 平2 24 25 26 27 28 平3 24 25 26 27 28 平4 24 25 26 27 28
昭60 24 25 26 27 28 昭61 24 25 26 27 28 昭62 24 25 26 27 28 昭63 24 25 26 27 28