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◎
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Aが,父親Bから代理権を授与されていないのに,Bの代理人として,第三者との間で,B所有の甲建物を売る契約(以下「本件売買契約」という)を締結した。この事例に関する次めアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らじ誤らているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。 なお,本件売買契約の締結は,商行為に当たらないものとする。 |
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ア
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本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,AがBを単独で相続した場合には,本件売買契約の効果は,当然にAに帰属する。 |
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イ
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本件売買契約の締結後にBが追認も追認拒絶もしないまま死亡し,Aが他の相続人Cと共にBを相続した場合には,Cが追認しない限り,本件売買契約は,Aの相続分に相当する部分において,も,当然には有効とならない。 |
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ウ
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本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,本件売買契約は当然には有効とならない。 |
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エ
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本件売買契約の締結後にAが死亡し,BがAを単独で相続した場合であっても,Bは,民法第117条第1項による無権代理人の責任を負わない。 |
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オ
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本件売買契約の締結後にAが死亡し,Bが他の相続人Cと共にAを相続し,その後, CがBを単独で相続した場合には,Cは,本件売買契約の追認を拒絶することができる。 |
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1 アイ 2 アオ 3 イウ 4 ウエ 5×エオ
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| (参考) 民法第117条 他人の代理人として契約をした者は,自己の代理権を証明したとき,又は本人の追認を得たときを除き,相手方の選択に従い,相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2(略) |
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