後記1から5までのうち,次の文章の内容と矛盾しないものはどれか。
「民法第557条第1項は,買主が売主に手付を交付した場合,売主,買主双方に売買契約の解除権が留保されるという法律効果が発生することとしている。もっとも,手付が解約手付としての性質を有することと,それが同時に違約手付の性質を有することとは両立することができる。同条第1項の『当事者ノ一方』とは,解約手付による契約解除の相手方のことであり,履行の『著手』とは,客観的に外部から認識することができるような形で履行行為の一部を行い,又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を指すと解される。同条第2項は,解約手付による契約解除がされた場合には,売買契約は遡及的に消滅し,債務不履行に基づく損害賠償請求権も残存しない旨を定めているものと解される。」

 買主が手付を放棄して契約を解除した場合には,売主は,買主に対し債務不履行による損害賠償を請求することができない。

 売主,買主間で手付が授受されたが,解除権の留保につき特段の合意がない場合には,買主は手付を放棄して契約を解除することができない。

 手付の授受に際して,買主に債務不履行があれば売主は手付を没収することができる旨の合意がされた場合には,買主は手付を放棄して契約を解除することができない。

 売主は,目的物を買主に引き渡した場合には,手付の倍額を償還して契約を解除することができない。

 買主は,売主から目的物の引渡しを受けていない限り,手付を放棄して契約を解除することができる。

 正 解   
(参照条文)民法第557条第1項 買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノー方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ抛棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
昭和63年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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