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◎
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後記1から5までのうち,次の文章の内容と矛盾しないものはどれか。 |
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1
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買主が手付を放棄して契約を解除した場合には,売主は,買主に対し債務不履行による損害賠償を請求することができない。 |
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2
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売主,買主間で手付が授受されたが,解除権の留保につき特段の合意がない場合には,買主は手付を放棄して契約を解除することができない。 |
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3
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手付の授受に際して,買主に債務不履行があれば売主は手付を没収することができる旨の合意がされた場合には,買主は手付を放棄して契約を解除することができない。 |
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4
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売主は,目的物を買主に引き渡した場合には,手付の倍額を償還して契約を解除することができない。 |
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5
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買主は,売主から目的物の引渡しを受けていない限り,手付を放棄して契約を解除することができる。 |
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正 解 1
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| (参照条文)民法第557条第1項 買主カ売主ニ手附ヲ交付シタルトキハ当事者ノー方カ契約ノ履行ニ著手スルマテハ買主ハ其手附ヲ抛棄シ売主ハ其倍額ヲ償還シテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得 |
| 昭和63年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 昭和62年 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |