次の文章は,他人の権利を目的とする売買契約が,売主において目的物の所有権を取得し,買主に移転することができなかったため解除された場合に,目的物の引渡しを受けていた買主が使用利益の返還義務を負うかどうかに関する記述である。後記1から5までのうち,この文章中でいう「否定説」の論拠として適切でないものはどれか。
 「契約の解除は,単に形式的な法律関係の遡及的消滅自体に本質的意義を有するものでなく,双務契約による取引の精算を目的とする制度であるから,その法律関係をすべて一般の不当利得法理によって処理することは,解除が原状回復のための前提ないし手段にすぎないという目的手段の関係を見失うこととなる。したがって,給付受領者が既に給付を受けたもの(売買の目的物及びその利用による収益可能性)のすべてを返還してはじめて双務契約による取引関係が清算されたこととなり,給付者と第三者との間の売買目的物をめぐる法律関係如何によって原状回復義務に消長を及ぼすものではない。否定説のいうように,原状回復としての使用利益返還義務を否定するとすれば,給付された売買目的物自体についても,真の権利者のもとに戻さなければならないことになり,その返還(原状回復)義務を否定することになりかねない。」

 契約解除による原状回復は,不当利得の法理による。

 売買契約が存在しなかったならば,目的物の使用による利益は,売主が取得し得たはずである。

 目的物は売主以外の第三者の所有に属し,売主は,目的物の使用権能を有していない。

 売主は,買主から使用利益の返還を受けたとしても,これを目的物の真の権利者に返還しなければならない。

 買主の受益に対応する売主の損失が存在しない。

 正 解   
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40