|
◎
|
次の文章は,他人の権利を目的とする売買契約が,売主において目的物の所有権を取得し,買主に移転することができなかったため解除された場合に,目的物の引渡しを受けていた買主が使用利益の返還義務を負うかどうかに関する記述である。後記1から5までのうち,この文章中でいう「否定説」の論拠として適切でないものはどれか。
「契約の解除は,単に形式的な法律関係の遡及的消滅自体に本質的意義を有するものでなく,双務契約による取引の精算を目的とする制度であるから,その法律関係をすべて一般の不当利得法理によって処理することは,解除が原状回復のための前提ないし手段にすぎないという目的手段の関係を見失うこととなる。したがって,給付受領者が既に給付を受けたもの(売買の目的物及びその利用による収益可能性)のすべてを返還してはじめて双務契約による取引関係が清算されたこととなり,給付者と第三者との間の売買目的物をめぐる法律関係如何によって原状回復義務に消長を及ぼすものではない。否定説のいうように,原状回復としての使用利益返還義務を否定するとすれば,給付された売買目的物自体についても,真の権利者のもとに戻さなければならないことになり,その返還(原状回復)義務を否定することになりかねない。」
-
(6234) 【他人物売買の解除】
-
**
-
**
-
本問は,最判昭51. 2 .13を素材とするものである。この判例は次のようにいう。
「売買契約が解除された場合に,目的物の引渡を受けていた買主は,原状回復義務の内容として,解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還すべき義務を負うものであり,この理は,他人の権利の売買において,売主が目的物の所有権を取得して買主に移転することができず,民法561条の規定により該契約が解除された場合についても同様であると解すべきである。けだし,解除によって売買契約が遡及的に効力を失う結果として,契約当事者に該契約に基づく給付がなかったと同一の財産状態を回復させるためには,買主が引渡を受けた目的物を解除するまでの間に使用したことによる利益をも返還させる必要があるのであり,売主が目的物につき使用権限を取得しえず,したがって,買主から返還された使用利益を究極的には正当な権利者からの請求により保有しえないこととなる立場にあったとしても,このことは右の結論を左右するものではないと解するのが,相当だからである。」 本間の記述は,この判例(買主は,他人物売主に対して,使用利益の返還義務を負うことを肯定する説)に賛成する立場からの記述であり,否定説(買主は,他人物売主に対して,使用利益の返還義務を負わないとする説。本間記述中に「否定説のいうように,原状回復としての使用利益返還義務を否定するとすれば,…」という文があるから,このことは分かるであろう)を批判するものである。
|
|
1
|
契約解除による原状回復は,不当利得の法理による。
|
|
2
|
売買契約が存在しなかったならば,目的物の使用による利益は,売主が取得し得たはずである。
|
|
3
|
目的物は売主以外の第三者の所有に属し,売主は,目的物の使用権能を有していない。
|
|
4
|
売主は,買主から使用利益の返還を受けたとしても,これを目的物の真の権利者に返還しなければならない。
|
|
5
|
買主の受益に対応する売主の損失が存在しない。
|
|
正 解 2
|