いわゆる対抗問題に関する下記1から5までの記述のうち,(ア)と(イ)の組合せとして成り立ちにくいものはどれか。

 (ア)請負人による建物の新築について,請負人が主たる材料を供給する場合は,完成した建物は請負人の所有となり,引渡しによって注文者に所有権が移転する。
 (イ)したがって,注文者は,登記がなくても,所有権の取得を第三者に対抗することができる。

 (ア)不動産の売買契約が取り消されたときは,その不動産の所有権は売主に復帰する。
 (イ)したがって,売主は,取消し後に買主からその不動産を譲り受けた者に対して,登記がなければ,所有権の復帰を対抗することができない。

 (ア)遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるが,第三者に対する関係においては,相続人が相続によりいったん取得した権利につき遺産分割の時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならない。
 (イ)したがって,遺産分割により特定の不動産につき所有権を取得した相続人は,その旨の登記をしなければ,その取得を第三者に対抗することができない。

 (ア)時効取得者と時効完成当時の所有者との関係は,同一の権利を取得し喪失する「当事者」の関係にある。
 (イ)したがって,時効取得者は,取得時効の進行中に原所有者から不動産を譲り受け,その旨の登記をした者に対して,登記がなくても,時効による権利の取得を主張することができる。

 (ア)相続人は,相続の放棄をした場合には,相続開始の時にさかのぼって相続人とならなかったものとみなされる。
 (イ)したがって,相続の放棄による権利の帰属は,登記の有無を問わず,いかなる者に対してもその効力を生ずる。

 正 解   
昭和62年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40