次の説明を前提とした場合,その結論として最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。
 「債権者甲の代理人と称する丙に対してした債務者乙の弁済が,民法110条によって甲に対して有効であるためには,次の各事実のあることが必要である。
(1) 乙が丙に対し,乙の甲に対する債務につき弁済をしたこと
(2) 弁済の際,乙が丙に弁済を受領するについての代理権があると信じたこと
(3) 乙がこのように信じたことについて正当の理由があること
(4) 甲が丙に対し,弁済受領以外の特定の事項について代理権を授与したこと
 ところで,判例によれば,弁済者が,債権者の代理人と称する弁済受領者に弁済受領権限があると信じ,かつ,そう信じたことにつき過失がない場合は,民法478条によって,その弁済は有効であるとされている。そして.仮に民法110条の『正当ノ理由』は無過失と同義であるとの考え方を採れば,民法478条によって弁済が有効であるというためには,上記(1)から(3)の事実のみがあれば十分であり,上記(4)の事実は不要である。しかし民法110条によって弁済が有効であるというためには,上記(1)から(3)の事実が必要であるが,これのみでは十分でなく,さらに上記(4)の事実が必要である。」

 債権者の代理人と称する者に対して弁済をした場合において,弁済者が,その弁済の際,弁済受領者に弁済受領の権限があると信じ,かつ,そう信じたことにつき過失がなかったときは,弁済者は,民法110条によって保護されるべきである。

 債権者の代理人と称する者への弁済も,債権の準占有者に対する弁済となる。

 民法110条の「正当ノ理由」とは,無過失と同義である。

 債権者の代理人と称する者に弁済がされた場合,弁済者としては,民法478条によった方が,民法110条によるよりも有利である。

 民法478条によって弁済が有効となるためには,弁済者が,その弁済の際,弁済受領者に弁済受領の権限があると信じかつ,そう信じたことにつき過失がないことが必要である。

 正 解   
昭和61年 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74