甲は乙との間で乙に土地を売り渡す旨の契約を締結し,約定に従って自己の債務の履行の提供をしたが,乙は受領しなかった。その後.甲が乙に対し売買代金の支払を求めた。この事案について,次のAからEまでの記述の中から.乙が同時履行の抗弁権を有するとする立場の根拠となり得るものを選び出した場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

 民法533条は,「相手方カ其債務ノ履行ヲ提供スルマテハ自己ノ債務ノ履行ヲ拒ムコトヲ得」と規定しており,甲は既にその債務の履行を提供した。

 民法533条の「履行ヲ提供スルマテハ」という文言は,代金支払請求がなされた時点における履行の提供の有無を問題にする趣旨である。

 甲の財産状態が履行の提供後に悪化し,甲がその土地を第三者に売却して,乙への所有権移転登記及び引渡をすることができなくなる場合がある。

 乙は既に受領遅滞にあり,これを理由として契約を解除されることもあり得るから,代金の支払請求の場合も,解除の場合と同様に解するのが相当である。

 甲が契約を解除する場合は自己の債務を免れるが,解除しない場合には自己の債務を免れないのであるから,甲と乙の各債務の履行上の牽連関係は存続している。

 1 A,C,D     2 A,C,E     3 B,C,D     4B,C,E     5 B,D,E   
昭和60年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74