次の文章は,ある民法学者の論文の一節である。後記1から4までは,次の文章中AからDまでのいずれかに入るが,このうちDに入るべきものはどれか。

 「多くの法の文章においては,要件と効果とは直接に関連させられないで,その中間にいくつかの媒介項がはさまれる。即ち,要件および効果は,論理の上でいくつかの要素の連なりに分解され究極においては単一のものであるところの法の文章は複数の法の文章の連なりに分解される。たとえば,『詐欺による財産権の譲り渡しという事実があった場合には,被害者はその財産権の返還を請求できる』という法の文章は,

 (1)『A』

 (2)『B』

 (3)『C』という,それぞれ要件と効果とから成りたつところのいくつかの条件文章の順列に分解される。

 しかも,右の(1)はさらに『D』という論理に媒介されている。このような分解は現代の法の文章においては,むしろ原則となっているのである。」

 1  取消権者が取消した場合には,取消された法律行為がはじめから存在しなかったのと同様の状態を生ずる
 2詐欺された者においては,法律行為をなす意思は完全ではなかった,だから詐欺によってなされた法律行為は完全な効果を生じない,即ち取消されうる
 3  財産権移転の法律行為が存在しなかった,即ち財産権が移転していなかった場合には詐欺の被害者はその財産権にもとづいてその返還を請求しうる
 4  詐欺による意思表示をした場合には,被害者は詐欺による法律行為〔財産権の移転〕の取消権を取得する   
昭和59年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74