Aを要役地(甲地)の所有権者・地役権者とし,Bを承役地(乙地)の所有権者とし,地役権の内容は乙地に湧いている泉から水を汲んでくるもの(汲水地役権)とした場合における次の主張のうち,正当なものはどれか。

 Bもまた泉から水を汲んでいる場合に,地役権は物権であるので,Bはその行為をしてはならない旨のAの主張

 20年以上にわたって必要に応じて泉から水を汲んできていたので,汲水地役権を時効によって取得したものである旨のAの主張

 Aが第三者に甲地を譲渡したときには地役権が消滅するというA・B間の特約は,地役権の随伴性に反するから無効である旨の甲地の譲受人Cの主張

 汲水のための設備の設置及びその修繕の費用はBが負担するとのA・B間の特約がある場合に,この特約について併記がない以上は,甲地の譲受人Cに対してそのような義務は負わない旨のBの主張

 Aが甲地の一部をCに譲渡した場合に,A,Cともに乙地の上に地役権を有する旨のA,Cの主張

 正 解   
昭和58年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和57年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74