消滅時効の起算点に関する次の記述のうち,判例の趣旨に合致しないものはどれか。

 普通預金債権の消滅時効は,預入れの時から進行する。

 割賦販売契約において,割賦払の約定に違反したときは債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の約定がされた場合においては,その約定に違反する一回の不履行のあった時から,残債務全額について消滅時効が進行する。

 債務不履行に基づく損害賠償債権の消滅時効は,本来の債務の履行を請求することができる時から進行する。

 契約解除による原状回復請求権の消滅時効は,解除権を行使した時から進行する。

 弁済供託における供託物の取戻請求権の消滅時効は,供託の基礎となった債務についての紛争の解決等によって,供託による免責の効果を受ける必要がなくなった時から進行する。

 正 解   
昭和57年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74
昭和56年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89