意思表示の解釈に関する次の記述のうち,最も相当でないものはどれか。

 不動産の売買契約が成立し,買主のために所有権移転の登記がされた後,同一の当事者間で同一の不動産につき売買代金額を増額したほかは前と同一の条件で売買契約を締結する旨の合意が成立したときは,後の合意は,前の売買契約を確認し,その約定を一部訂正したものと解すべきである。

 期間の定めのある建物の賃貸借における賃貸人が貸借人に対して賃料の不払を理由として催告の上賃貸借を解除する旨の意思表示をした場合において,賃料の不払の事実が認められなかったときは,更新拒絶の意思表示をしたものと解すべきである。

 買主が売主に対して目的物に瑕疵あることを具体的に指摘した上,代金額の半額で清算させてもらう旨を記載した書面を送付したときは,その瑕疵による損害賠償請求権を自働債権とし,売買代金債権を受働債権とする相殺の意思表示をしたものと解すべきである。

 建物の賃貸人が解約申入による賃貸借の終了を理由とする建物明渡請求訴訟を継続維持しているときは,解約申入の意思表示が黙示的かつ継続的にされているものと解すべきである。

 正 解   
昭和56年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和55年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89