民法第255条は「共有者ノ1人ガソノ持分ヲ放棄シタルトキ又ハ相続人ナクシテ死亡シタルトキハ其持分ハ他ノ共有者ニ帰属ス」と規定しているが,この規定がないと仮定した場合の法律関係についての推論に関する次の記述のうち,現行法の他規定に照らし成り立ち得ないものはどれか。

 動産の共有者の一人がその持分を放棄した時は,その持分はその動産を所有する意思を持って先占した者が取得する。

 不動産の共有者の一人がその持分を放棄した時は,その持分は国庫に帰属する。

 動産の共有者の一人が相続人なくして死亡した時は,その持分は特別縁故者の請求によりこれに分与することができる。

 不動産の共有者の一人が相続人なくして死亡した時は,その持分は特別縁故者の請求によりこれに分与することができる。

 動産および不動産の共有者の一人が相続人なくして死亡した場合においては,特別縁故者の分与の請求がないときはその持分は他の共有者に帰属する。

 正 解   
昭和55年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和54年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89