離島にあるA小学校は,昭和54年10月25日,東京の教材会社B社に対し同年11月3日開催の文化祭で使用する理科用教材○○(不特定物)を購入したいので,遅くとも文化祭の前日には到着するように送ってほしい旨の手紙を出した。B社はこれを受け取ったが返信することなくただちに教材発送の準備を整え,同年10月30日,東京港出港の貨物船に積み込んだ。同船は同年11月1日に前記離島に到着する予定であったが,途中,不可抗力によって生じた事故により同年11月2日に同島に到着した。同日,教材がA校に届いたので,梱包をといたところ,教材は前記事故により損壊しており,とうてい使用できる状態ではなかった。この場合に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 B社の承諾があったとはいえないので,売買契約は成立していない。従って,A小学校は教材の代金を支払う義務を負わない。

 B社が東京港から発送した時点において,売買の目的物である教材は特定している。従って危険負担の債権者主義によりA小学校の代金債務は消滅しない。

 売買の目的物である教材は,A小学校に到着したときに特定した。従って,教材は特定前に損壊したことになり,危険負担の債務者主義によりA小学校の代金債務は消滅した。

 かわりの教材を文化祭の前日までにA小学校に送付することは不可能なので教材引渡債務は消滅した。従って,危険負担の債務者主義により,A小学校の代金債務は消滅した。

 A小学校は催告なしに売買契約を解除することによって代金債務を免れることができる。

 正 解   
昭和55年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和54年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89