甲は乙に対し,100万円を利息年2割,弁済期1年後の約定で遅延損害金については定めることなく,弁済期までの利息を天引きの上貸し渡した。この場合甲は乙に対し,満2年後に次のどの計算によって得られる額を請求することができるか。(単位は万円)

 80+80×0.18×2

 80+80×0.18+80×0.36

 94.4+100×0.15

 94.4+94.4×0.18

 94.4+94.4×0.36

 正 解   
(参照条文)
 利息制限法第1条 金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は,その利息が左の利率により計算した金額をこえる時は,その超過部分につき無効とする。
元本が10万円未満の場合         年2割,
元本が10万円以上100万円未満の場合   年1割8分,
元本が100万円以上の場合        年1割5分。
(第二項,略)
利息制限法第2条 利息を天引した場合において,天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定する利率により計算した金額をこえるときは,その超過部分は,元本の支払に充てたものとみなす
昭和55年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和54年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89