詐害行為取消権の性質については(1)詐害行為の効果を対世的に否認するものであるとする説(A説)(2)詐害行為により債務者の一般財産から逸失した財産を取戻すものであるとする説(B説)及び(3)詐害行為の効力を債権者と受益者又は転得者との関係で否認し,かつ,債務者の一般財産から逸失した財産を取戻すものであるとする説(C説)の三説が考えられる。これらを前提とした場合,次のうち誤りはどれか。

 A説によれば詐害行為取消の訴の被告となるのは債務者と受益者である。

 B説によれば,債務者は詐害行為取消の訴の被告とならない。

 C説によれば,詐害行為取消の訴において少くとも受益者又は転得者が被告となる。

 A説・C説のいずれによっても,詐害行為取消の効果として債務者は受益者又は転得者に対し,詐害行為の結果逸失した財産の取戻し又はそれに代る利益の返還を請求することができる。

 B説・C説のいずれによっても,詐害行為取消の効果として債権者は受益者又は転得者に対し,詐害行為の結果逸失した財産の取戻し又はそれに代る利益の返還を請求することができる。

 正 解   
昭和54年 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89
昭和53年 11 14 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 49 50 57 60 61 64 65 68 70 75 77 80 83 86 87