登記請求権について,判例の趣旨に合致しないものはどれか。

 時効取得者は,時効期間進行中,原権利者から不動産を譲り受けて移転登記をなした者に対して,移転登記を請求できない。

 不動産が甲→乙→丙と移転し,甲から丙へ直接移転登記がなされた場合,乙は正当な利益を有しなければその登記の抹消を請求できない。

 不動産が甲→乙→丙と売買され,登記が依然甲にある場合,甲,乙,丙三者の合意かあれば,丙は甲に対して直接自己への所有権移転登記を請求できる。

 無権代理人が偽造文書で不動産の移転登記をなした場合,後から本人がその登記申請行為を追認し,それが実体関係に合致していれば,本人は抹消登記を請求できない。

 正 解   
昭和53年 11 14 17 20 24 27 30 33 36 39 42 46 49 50 57 60 61 64 65 68 70 75 77 80 83 86 87
昭和52年 11 14 19 22 25 28 31 34 36 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 83 85 87