@ 昭和52年2月1日,甲は乙に対し,名画一点を代金は100万円,引渡は同月10日に甲の自宅で行う約定で売り渡す契約を結んだ。
 A 同月10日,甲は名画の引渡の準備を完了して自宅に待機していたが,乙は代金の準備ができなかったので甲方を訪れなかった。
 B 同月12日,甲は電話で乙に対し売買契約を解除する旨を告げた上,丙に対し名画の転売方を依頼しこれを引渡した。
 C 同月15日,乙は甲に対して明後日名画を引き取りに行くと通知した。
 D 同月17日,乙は甲方を訪れ,代金100万円を差し出して,名画の引渡を要求したが甲がこれに応じなかったので,その場でただちに売買契約を解除した。
 以上の事案に関して,次の記述のうち正しいものはどれか。

 甲は昭和52年2月12日に,乙に対して債務の本旨に従った現実の提供をしたものとはいえない。

 甲乙間の売買契約は,昭和52年2月12日乙の債務不履行により解除された。

 甲が名画を昭和52年2月12日,丙に引き渡した時点で履行不能となり,乙の代金債務は消滅した。

 乙は昭和52年2月17日に利息を付さないで代金を提供したが,債務の本旨に従った履行とはいえない。

 昭和52年2月17日の乙の契約解除の意思表示は効力を生じない。

 正 解   
昭和52年 11 14 19 22 25 28 31 34 36 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 83 85 87
昭和51年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 65 68 70 75 77 79 81 84