甲は内縁の妻乙を乗せて自動車を運転中,丙が雇主丁の業務のために運転する丁所有の自動車と衝突し,甲は死亡し,乙は負傷した。事故の原因は甲・丙両者の過失によるものである。次の記述のうち正しいのはどれか。

 丁は丙の選任及び業務の監督について注意を怠らなかったことを立証しただけでは損害賠償責任を免れるわけではない。

 甲に相続人がいない場合,乙は特別縁故者として当然に甲の丁に対する損害賠償請求権を取得する。

 甲の丁に対する損害賠償請求について,甲に過失がある以上,裁判所はその額を定めるについて当然に甲の過失を斟酌しなければならない。

 丁が乙に対して,(甲の死亡による)損害賠償(の一部)を支払ったときは,丁は丙に対して,その額の半分を超えて求償できない。

 乙が丙に対して,丁が損害賠償の一部を支払うことを条件として,損害賠償責任を免除しても,その意思表示は当然無効である。

 正 解   
昭和52年 11 14 19 22 25 28 31 34 36 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 83 85 87
昭和51年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 65 68 70 75 77 79 81 84