甲には,推定相続人として,妻乙と弟丙(丙には直系卑属はいない)がいるが,丙は甲に著しい侮辱を与えたので,甲は丙に遺産相続させず,乙だけにさせたいと思っている。甲はどうすればよいか。

 丙は相続欠格者だから,甲は特別な措置を講ずる必要はない。

 甲は,裁判所に丙の廃除を請求すればよい。

 甲は,裁判所の許可を得て,丙の相続分を零とするような相続分の指定の遺言をすればよい。

 甲は,財産のすべてを乙に与える旨の遺言をすればよい。

 丙が遺留分の放棄をしない限り,乙にすべてを相続させることはできない。

 正 解   
昭和52年 11 14 19 22 25 28 31 34 36 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 83 85 87
昭和51年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 65 68 70 75 77 79 81 84