昭和52年2月1日,甲は乙に対して,月1分の利息を毎月末に支払う約束で100万円を貸し付ける契約を締結し,同日これを交付した。100万円の返還時期について特に定めなかった。この場合についての次の記述のうち誤りはどれか。

 乙が月末に利息を支払わなかったとしても,当然には遅延利息を生じない。

 乙は甲より100万円の請求を受けたときから履行遅滞となる。

 100万円の債務について,乙が履行遅滞となった場合,乙は甲に対し月1分の遅延損害金を支払わなければならない。

 乙が交通不通のために期日に履行できなかったとしても履行遅滞の責を免れない。

 甲乙間の消費貸借が無効であったが,乙は100万円を事業資金に使用した場合,甲からの請求に対して,乙は100万円に年5分の利息をつけて支払わなければならない。

 正 解   
昭和52年 11 14 19 22 25 28 31 34 36 41 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 77 80 83 85 87
昭和51年 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 65 68 70 75 77 79 81 84